使用済家庭系パーソナルコンピュータ回収委託規約
日本エイサー株式会社(以下、当社)では、使用済みとなってご家庭から排出されるパーソナルコンピュータの回収業務を下記規約に基づいて実施しています。下記規約にご同意いただける場合には、所定の手続きに従ってお申し込みのうえ、当社にお引渡しください。 当社のパソコン回収受付は、一般社団法人 パソコン3R推進協会に委託運営して実施しています。
第1条(目的)
お客様は、この規約に従って、排出パソコンの回収を当社に委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく排出パソコンの回収業務の全部あるいは一部を当社が選任した第三者に行わせることがあります。
第2条(定義)
- 本規約にいう「排出パソコン」とは、当社が製造・販売したパーソナルコンピュータのシステム装置本体部分、ディスプレイ装置、及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウェア)であって、個人のお客様がご家庭で使用され、ご家庭から排出したものを意味します。
- 本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第6条によりお客様から排出パソコンの引渡しを受けることを意味します。
第3条(回収の対象)
- 排出パソコンは全て回収の対象となります。ご家庭で使用され、ご家庭から排出したものであれば、ディスプレイ装置単体も排出パソコンとして回収の対象となります。なお、第2条1項で定める通り、当社が回収する排出パソコンは当社が製造・販売したものであり、他社製品は回収の対象とはなりません。
- 以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご注意下さい。
- フロッピーディスク、CDーROM、DVDーROM等の記憶媒体
- ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等法律で回収の対象から除外されている物
- 説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品
第4条(排出パソコン回収の申込み方法)
- 排出パソコンの回収業務のご利用に際しては、必ず事前に下記にお申込みください。
- 電話によるお申し込みは、パソコンリサイクル受付センターにてお申し込みください。
- FAX・郵送でのお申し込み(回収申込書は当ホームページでダウンロードできます。)
【お申込先】
FAX 044-540-0577
〒212-0013
川崎ソリッドスクエア内 郵便局留
一般社団法人パソコン3R推進協会内
パソコンリサイクル受付センター
- 回収サービスに関するお問合せは、下記にお願いします。
パソコンリサイクル受付センター 電話:044-540-0576
受付時間:10:00~17:00(土・日・祝日及び当センター指定の休日を除く)
第5条(回収再資源化料金)
- 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されているときには、無償で回収いたします。
- 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されていないときには、回収前に、当社所定の回収再資源化料金をお支払いいただきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、排出パソコンの再資源化に要する費用を含んでいます。
- 回収再資源化料金の支払いはお客様の先履行とします。回収再資源化料金の支払完了が確認できない場合には回収を行えません。合理的理由が無いにも 関わらず、申込みの日から30日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には、申込みは撤回されたものといたします。また、エコゆうパック 規定外のものを回収する場合は個別見積もりによる回収再資源化料金をお支払いただきます。
- 本規約第10条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の返還はできませんのでご了承ください。なお、お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、本条第1項、第2項の規定に関わらず、超過分の費用をお支払いいただきます。
第6条(排出パソコンの引渡し)
- 排出パソコンは、エコゆうパック伝票記載の郵便局に電話で集荷をご依頼いただくか、又は郵便局にお持込ください。排出パソコンは、郵便局の集荷員 が受領した時(戸口回収の場合)、あるいは郵便局で受領した時(持込回収の場合)に、当社に引き渡されたものとします。なお、簡易郵便局,コンビニエンス ストア,(郵便局以外のゆうパック)取扱所,切手類販売所では取扱いいたしません。
- お申し込みの有無に関らず、お客様が「エコゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当社宛に排出パソコンを送付されまたは郵便局に持込ま れても、引渡しを受けることはできません。また、お申し込みの有無に関らず、郵便局以外の宅配会社を通じて、お客様から直接、当社または郵便局宛に排出パ ソコンを送付されても、引渡しを受けることはできません。
上記のような場合には、お客様のご負担で返還されます。
第7条(回収後の排出パソコンの個人情報・データの取扱い等)
- お客様は、排出パソコンの引渡しまでに、お客様の責任において、プログラム・データ等を全て消去してください。お客様が排出パソコンに含まれるプ ログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま、当社に引渡しをした場合には、当センターは、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。
- 前条の引渡しが行われた場合、お客様は、排出パソコン及びそのハードディスクやメモリ等に記録されたデータに対する一切の権利を放棄したものとします。
- 当社は、排出パソコンの引渡し後は、お客様や第三者に対する排出パソコンの返還や、ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の 復元・返還等については応じられません。また、これによりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
- 当社は排出パソコンの回収に伴い当社及び当社が回収業務を委託した者が知り又は知り得たお客様の氏名、住所等の個人情報については、排出パソコンの回収及び再資源化に必要な範囲でのみ使用しそれ以外の目的で利用することはありません。
第8条(回収後の排出パソコンの取扱い)
お引渡し後の排出パソコンにつきましては、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、当社はその手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。
第9条(お引き取りできない場合)
回収申込みのあったパーソナルコンピュータまたはディスプレイ装置が以下に定めるいずれかに該当するとき、当社はお客様から回収申込みがあっても回収業務を受託できず、引き取りをお断りさせていただく場合があります。
- 回収申込みのあったパーソナルコンピュータまたはディスプレイ装置が、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
- 本規約第3条第2項により、回収の対象とならないものであった場合。
- 回収申込みのあったパーソナルコンピュータまたはディスプレイ装置に改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が 製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が独自に付加・変更された媒体・部品・ユニッ ト・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。)
- 個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
- お客様が正当な所有権者・処分権者であることに疑いがある場合。
- お客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
- その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。
第10条(解除)
- お客様は、本規約第6条規定の引渡し前であれば、第4条第2項記載の当社の問合せ窓口に通知することによりいつでも本規約に基づく回収委託の申込 みを撤回し、或いは回収委託を解除することができます。なお、その際既に当社がお客様に「エコゆうパック伝票」を送付済みの場合、同伝票をお客様の費用負 担にて回収させていただきます。
- 当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。
- 排出パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
- 排出パソコンが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
- 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
- 排出パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと 当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いす る場合もあります。)
- お客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・製品番号・数量と引渡しにかかる排出パソコンの品名・製品番号・数量とが異なる場合
- 個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
- 回収申込者が、当該排出パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。
- お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、お申し込みの日から30日以内にその支払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。
- エコゆうパック伝票に記載された発行日から30日以内に排出パソコンの引渡しがなされなかった場合。
- その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
- 排出パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
- 本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様または第三者に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。
第11条(解除後の処理)
- 前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示のあった場合、取消手数料をご負担頂くことがあります。
- 前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理については以下のようになります。
- お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合
当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、取消手数料を、お客様にご負担いただきます。なお、当社は回収再資源化料金をお客様 に返還する際、かかる費用を回収再資源化料金から差し引いて返還できるものとします。当社がお客様に回収再資源化料金返還のための振込先口座をお問い合せ してから、又は、エコゆうパック伝票のご返却のご依頼をしてから30日以内に回答又はエコゆうパック伝票のご返却が無い場合、お客様は回収再資源化料金の 返還を受ける権利を放棄したものとします。 - 当社が既に排出パソコンの引渡しを受けている場合
当社への引渡し後は原則として解除できません。排出パソコンの返還が物理的に可能で、合意が整った場合には、例外として受領済みの排出パソコンを返還いた しますが、この場合には、取消手数料及び排出パソコンを返還するまでに要した一切の費用をお客様にご負担いただきます。また、返還するものの動作・外観等 について当社は一切の責任を負いません。
但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、理由の如何を問わず、排出パソコンの返還が不可能となっている場合には返還いたしません。
- お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合
- 解除により、お客様或いは第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。
第12条(責任の範囲)
- 本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償責任の範囲は、排出パソコンの回収再資源化料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。
- 本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。
- 本規約に基づくお客様の権利義務は第三者に譲渡することはできないものとします。
第13条(一般条項)
- 本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。
- 前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、(東京地方裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
- 本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法その外関係諸法令を適用するものとします。